【超基本】福祉とは何か?憲法上の位置づけと共生社会の実現

社会福祉士
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 皆さんはじめまして、「福祉のクズきち」です。今回、祉ガチ勢Labo(ラボ)というブログを立ち上げさせて頂きました。これから福祉に関する情報発信をメインに、活動していきたいと思います。よろしくお願いします😊

 まず、ボク自身についてお話していきますね。

✅福祉業界15年目

✅デイサービスの生活相談員として福祉の世界へ

✅ショートステイ生活相談員、特別養護老人ホームの生活相談員を経験

✅仕事の失敗、勤めていた法人の方向性との乖離からうつ病を発症

✅社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士実習指導者講習修了

✅多くの人に福祉に興味を持ってほしいという想い

 こんな感じですww

 今回、ブログを立ち上げた目的はこちら↓

✅多くの人に福祉に興味を持ってほしい

✅福祉の実情を知ってほしい

✅社会福祉士の価値を高めたい

✅福祉従事者の気持ちをつなげたい

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福祉とは何か?

福祉と聞いてイメージするもの

 福祉には『幸福』や『幸せ』という意味があります。

 福祉という言葉を聞くと、どんな事をイメージしますか?

 もしかしたら、社会保障障害者支援高齢者支援などいわゆる福祉サービスを思い浮かべるかもしれません。

 しかし、本来『福祉』とは全ての意人たちの幸せを追求していくこと、すなわち誰もが福祉の対象となり、それを受ける権利があるという事なんです。

日本国憲法第における福祉

 日本国憲法には、「福祉」に関する項目がありますので、紹介させて頂きます。

日本国憲法第13条「個人の尊重と公共の福祉」

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 憲法第13条は、個人の尊重を最高の人権価値とし、生命、自由及び幸福追求の権利を保障しています。 すべての国民一人一人が最大限に尊重されるとともに、他人の人権も侵害してはいけないこととなっています。

 「幸福追求権」については、「個人の尊重」の原理に基づき、憲法にない新しい権利についての根拠となりうるとし、包括的基本権であると解釈されています。

日本国憲法第25条「生存権」

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 コロナ禍の中、菅総理大臣の「最終的には生活保護」発言がありましたが、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」については、厚生労働省による生活保護基準によることで体系化されています。

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福祉のこころ

 ここまで見てきたように、「福祉」は障害や生活困窮など、特定の人たちにのみ向けられたものでなく、国民すべてが対象となる「幸せ」と考えることです。

 幸せを追求する気持ちや人を支えたい、助けたいという気持ちは、誰しもが必ず持っている「こころ」であり、人と人とが共に生きている社会の中では、お互いが支え合っていく「共生」という概念になります。

 人の幸せのために何かをすること、人が生きていく上で生活しやすいように社会全体で考えていくことが「福祉のこころ」です。

「共生社会」を説いたことば

高島 巌

 もてるものが、もたないものにではない

 しあわせなものが、ふしあわせなものにではない

 もてるものも、もたないものも、しあわせなものも、ふしあわせなものも、ともに考え、ともに学び、ともに生活しあうことなのだ。

— 高島巌『いのちを愛する」より

長谷川 良信

「for him(彼のために)ではなく、Together with him(彼と共に)でなければならない」 

 どちらも「共生社会」を目指す考え方を表現したことばです。

 最近では「多様性」という言葉がよく聞かれるようになりました。性別や障害有無などに関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合い、多様な在り方を認め合える社会が「共生社会」です。

 誰もが幸せを感じられる「共生社会」の実現こそ、「福祉」であり、私たちが最も積極的に取り組むべき社会の課題といえるでしょう。

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まとめ

 本日は、福祉についての基本的であり根幹となる考え方についてお話してきました。福祉とは、誰もが幸せに生活する権利であり、お互いが尊重し合える社会の実現を目指すためのものです。

 これから福祉を志す人も今まさに福祉に従事されている方も、「共生社会」実現を目指していきましょう!

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