こんにちは『福祉のクズきち』です。
来年度より、相談支援事業所を実施することになったのですが、主に高齢者福祉分野に従事してきたボクにとっては未知の領域です。
来年の実施にあたり、開設準備などを進めなければならないのですが、具体的な話がまだ降りてきておらず、不安な毎日…とりあえず勉強だけしておこうと思い、今回整理してみることにしました。

相談支援に興味がある、障がい分野に就職をしようと考えている方など、参考にして頂けたら嬉しいです。
『計画相談支援』は、何をしてくれるの?

『計画相談支援』とは、障害福祉サービスを利用する際に、利用するにあたっての計画を作成したり、計画の内容を評価・見直しを行なったり(モニタリング)する事業所です。
障害者福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画を提出し、支給決定を受ける必要があります。
障害福祉サービスは、この計画書に基づいてサービス提供が行われるため、必要に応じて変更や調整を行っていきます。
これらの仕事を『計画相談支援』と言います。『計画相談支援』には、以下の2つのサービス内容があります。
〇サービス利用支援
〇継続サービス利用支援
サービス利用支援

サービス利用支援は、障害福祉サービスを利用するときに、その利用者のニーズに合ったサービスを相談・検討して調整する支援です。
障害福祉サービスを利用するための『サービス等利用計画案』の作成から、障害福祉サービスの支給が決定した時の連絡や調整、サービス等利用計画の作成に至るまで行います。
障害がある方に、どのような支援が必要なのかを相手の立場や希望に沿って、サービスの提供までをサポートします。
〇サービス等利用計画書案の作成
〇支給決定後の利用日程の調整や事業所への連絡
〇サービス等利用計画書の作成
『計画相談支援』のサービスの対象者

・障害福祉サービスの申請や変更を行う方。
・障害のある児童の保護者や地域相談支援の申請を行いたい方。
になります。
継続サービス利用支援

障害福祉サービスを利用してみて、そのサービス内容が適切であったか評価を行います。
この継続サービス利用支援では、『サービス等利用計画』が適切であったかを評価(モニタリング)し、必要であれば見直しを行いより最適なサービスへ修正を行います。
他にも、必要だと思われるサービスがあれば、支給決定を受けるための申請を行います。
〇障害福祉サービスの利用をするための申請に使うサービス等利用計画案の作成
〇障害福祉サービスの利用が決定した時の連絡や日程調整
〇サービス等利用計画の作成
〇新しい障害福祉サービスの利用をする際に支援を行う
『継続サービス利用支援』の対象者

・指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により『サービス等利用計画』が作成された支給決定障害者または地域相談支援給付決定障害者が対象
(注2)…指定特定相談支援事業者以外の方がサービス等利用計画案を作成した場合については計画サービス利用支援の対象外になります。
指定特定相談支援事業者…厚生労働省が定める基準を満たしており、地域相談支援を行うものとして都道府県、指定都市、中核市の指定を受けた事業者のことを指します。
『地域相談支援』との違い

『地域相談支援』は、地域生活を長く営むために外出の同行を行ったり、住むための部屋を探したり、障害福祉サービスの体験利用や宿泊体験を行うなど、自分の生活を行うための支援になります。
ちなみに…
計画利用支援 ⇒ 特定相談支援事業所 ⇒ 市町村が指定
地域相談支援 ⇒ 一般相談支援事業所 ⇒ 県が指定
高齢分野で考えると…
『計画相談支援』は居宅介護支援事業所
『地域相談支援』は地域包括支援センター
といったイメージです。
まとめ

障害福祉サービスの利用を行いたくても、その障害特性によって、様々なサービスがあり、自分にとってどんなサービスを利用するのが良いのか考えるのは、なかなか難しいです。
特定相談支援事業所の『計画相談支援』を利用することで、サービスの検討から調整や申請などを安心して任せられます。
障害福祉サービスを利用するにあたって、分からない事や迷いがあるのであれば、『計画相談支援』を利用する事をおすすめします。